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東京高等裁判所 昭和51年(行コ)35号 判決

東京都品川区東五反田三丁目六番一四号

控訴人

株式会社保土ケ谷ビル

右代表者代表取締役

安藤向候

東京都港区高輪三丁目一三番二二号

被控訴人

品川税務署長

山林保三

右当事者間の昭和五一年(行コ)第三五号法人税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を却下する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

理由

職権をもつて調査するに、控訴人が原判決の送達を受けたのは昭和五一年四月二八日であり、本件控訴状を当裁判所に提出したのは同年五月一三日であることは、本件記録に徴して明らかである。

よつて、本件控訴は法定の控訴期間経過後に申し立てられた不適法なものであつて、その欠缺は補正することができないから、民事訴訟法第三八三条によりこれを却下することとし、訴訟費用の負担につき同法第八九条及び第九五条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 安倍正三 裁判官 輪湖公寛 裁判官 後藤文彦)

控訴状

東京都品川区東五反田三丁目六番一四号

控訴人 株式会社保土ヶ谷ビル

右代表者代表取締役 安藤向候

東京都港区高輪三丁目一三番二二号

被控訴人 品川税務署長

山林保三

訴訟物価額金二、五九二、〇〇〇円

貼用印紙額金 二三、八五〇円

右当事者間の東京地方裁判所昭和四八年(行ウ)第九三号法人税更正決定処分取消請求事件について、昭和五一年四月二七日言渡された判決は、全部不服であるから控訴を提起する。

原判決の表示

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨

一、原判決を取消す。

二、被控訴人が昭和四六年六月三〇日付でした控訴人の昭和四四年六月一日から昭和四五年五月三一日までの事業年度の法人税更正処分のうち、所得金額一、三五九、〇七九円を超える部分を取消す。

三、訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決を求める。

控訴の理由

原判決は、証拠判断を誤り、事実を誤認し、法令解釈を誤る違法がある。

詳細は追つて準備書面を提出する。

昭和五一年五月 日

控訴人代表者代表取締役 安藤向候

東京高等裁判所 御中

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